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外国商標出願(中国編)の基本

● 中国への商標出願の基本について簡単にまとめました。

1.基本情報
(1)中国の人口・面積(外務省、内閣府HP等)
   約14億人(日本の約10-11倍)
   960万平方キロメートル(日本の約26倍)

(2)出願動向(2017年度特許庁行政年次報告書2020年版)
   約570万件(日本約19万件、米国約45万件)

2.概要
(1)属地主義及び先願主義
 商標権や専利(特許、実用新案、意匠)権は世界的に属地主義が採用されており、日本で商標登録を受けていても、その権利は中国まで及ばず、中国では保護を受けることができません。
 また、中国は日本と同様、登録主義が採用されており、商標権取得のためには、日本の特許庁に相当する中国国家知識産権局に出願し、商標登録を受けなければなりません。また、中国も先願主義を採用しているため、同一又は類似の商標についての出願が複数あった場合、いずれの出願人が先に使用を開始していたかにかかわらず、先に出願した者に登録が認められることになります。

(2)商標の種類
 中国の商標は、商品商標、役務商標、団体商標、証明商標の4種類に分けられており、最もよく出願される商標は、「商品商標」及び「役務商標」です。
 商標の構成要素によって、文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状、色彩の組み合わせ及び音声、並びにこれらの要素の組み合わせ(以下、「結合商標」という)に分類することが可能ですが、動き商標、ホログラム商標、位置商標についての出願は、日本の商標制度とは異なり認められていません。


(3)出願標識と指定商品など
 出願標識について、中国で使用している、または、使用の予定がある商標を出願します。
 漢字、アルファベット、図形商標以外に、カタカナやひらがなの日本語商標(中国では図形商標として取り扱われる)を中国で取得すべきであるかどうかについては、必要に応じて出願できます。天猫国際などの越境ECサイトなどを通じて、中国で日本語商標の付された製品が輸入・販売され、日本語商標の付された商品が中国でOEM製造、輸出されるなどの場合が増えています。

出典:中小企業中国展開における知的財産リスクマネジメント