出願の流れ

– 知的財産とは –

知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。 知的財産権には、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業上の標識についての権利」に大別されます。
また、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び育成者権については、客観的内容を同じくするものに対して排他的に支配できる「絶対的独占権」といわれています。一方、著作権、回路配置利用権、商号及び不正競争法上の利益については、他人が独自に創作したものに は及ばない「相対的独占権」といわれています。



(引用元)知的財産権について | 経済産業省 特許庁

以下、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権について出願から権利取得までの手続の流れについて簡単にご紹介します。
※図示していない手続もあります。

– 特許出願の流れ –

出願がなされた後に、様式のチェック(方式審査)と、特許審査官による審査(実体審査)が行われ、審査を通過したもの(登録できない理由がなかったもの)のみが特許査定を受けることができます。
また、原則として出願日から1年6ヶ月経過後、出願内容が一般に公開されます(出願公開)。

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(引用元)説明会テキスト | 経済産業省 特許庁

特許を知るための3つの豆知識です。
・技術的思想の創作である「発明」が保護の対象です。
・特許権を取得すると、その発明の生産、使用、販売などを独占できます。もし第三者が無断で権利を侵害した場合、差し止めや損害賠償請求を行うことが可能です。
・特許権の存続期間は、出願から20年です(医薬品等は例外があります)。

出願後3年以内に「出願審査請求書」を特許庁に提出すると、審査が開始されます。出願審査請求をしてから審査官からの何らかの通知が行われるまでの平均期間は、9.1か月(2024年)です。
審査で登録できない理由が発見された場合、「拒絶理由通知書」が届きます。その場合、出願人は意見書や手続補正書を提出することで、拒絶理由を解消できる場合があります。

– 実用新案登録出願の流れ –

出願がなされた後に、様式のチェック(方式審査)と、実用新案の件の保護対象であるかどうかのチェック(基礎的要件の審査)が行われ、これらを通過したものが設定登録を受けることができます。

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– 意匠登録出願の流れ –

出願がなされた後に、様式のチェック(方式審査)と、意匠審査官による審査(実体審査)が行われ、審査を通過したもの(登録できない理由がなかったもの)のみが登録査定を受けることができます。

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– 商標登録出願の流れ –

出願がなされた後に商標審査官による審査が行われ、審査を通過したもの(登録できない理由がなかったもの)のみが商標登録を受けることができます。
また、原則として出願日から2、3週間程度経過後、出願内容が一般に公開されます(出願公開)。

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– 商標について –
商標権は、マークと、そのマークを使用する商品・サービスの組合せで一つの権利となっています。
商標登録出願を行う際には、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を指定し、商標登録願に記載することになります。
商標法では、サービスのことを「役務(えきむ)」といい、指定した商品を「指定商品」、指定した役務を「指定役務」といいます。この指定商品・指定役務によって、権利の範囲が決まります。
また、指定商品・指定役務を記載する際には、あわせて「区分」も記載する必要があります。
「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類~第45類まであります。

– 先行調査 –
同一又は類似の商標が、ご希望の商品又はサービスにおいて既に他者によって登録されている場合、商標登録を受けることができません。また、登録できないだけでなく、無断でその商標を使用すると、商標権の侵害となる可能性があります。そのため、商標を出願・使用する際は、事前に出願・登録状況を調査することが大切です。

商標の出願・登録情報は、独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供する特許情報プラットフォーム(J-PlatPat) で検索できます。

J-PlatPatを利用した商標検索方法 PDFダウンロードはこちら