特許出願について、特定登録調査機関(※)に調査を依頼することで、特許庁の先行技術調査報告と同品質の調査報告を得ることができます。
権利化可能性の低い審査請求/外国出願の回避や、自発補正による審査請求後の手続負担軽減等のメリットを享受できます。
※ 特定登録調査機関とは、登録調査機関のうち特許庁長官の登録を受けた機関です。
詳細は、特定登録調査機関制度の利用をお考えの皆様へ