特許出願はどうしたらいいですか?
出願したい内容を簡単にお知らせください。ご相談しながら出願手続を進めていきます。
従来技術、課題、発明の概略などをまとめた文書や、発明の概要を示す図、現物などもありましたらご用意してください。わからないときは、当事務所の発明説明書フォームをご用意致しますので、お問合せのページ又はメール、電話からお知らせください。
拒絶理由通知が来た。どう対応すればいい?
特許を受けることができない理由が発見された場合、拒絶理由通知書が通知されます。そ
のまま何も対応しない場合、特許を受け取ることができません(その後、拒絶査定が送付されます)。
特許を受けるためには、通知の内容を踏まえて、意見を述べたり(意見書の提出)、明細書、特許請求の範囲等を修正したり(手続補正書の提出)することが必要になります。その結果、拒絶理由を解消できれば、特許を受けることができます 特許査定が送付されま
す)。一方、拒絶理由を解消できなければ、拒絶査定が送付されます 。
商標出願はどうしたらいいですか?
文字や図案などのキャラクターやロゴマークをご用意ください。その商標を使う商品やサービス(役務)を決めてください。ご相談しながら出願手続を進めていきます。
ご必要がありましたら当事務所の商標説明書フォームをご用意致しますので、お問合せのページ又はメール、電話からお知らせください。
通常の商標登録出願をすべきか、地域団体商標登録出願をすべきか迷っています。地域団体商標として出願した場合、通常の商標と比べて、どのようなメリットがあるのでしょうか?
通常の商標出願では、産地や品質等の商品内容を表しているだけの商標は、原則として登録を受けることができません(商標法第3条第1項第3号)。例外的に、長年の使用等によって他人の同じような商品(役務)と区別できる商標となっている場合は、登録を受けられる場合がありますが(商標法第3条第2項)、全国的に有名となっている場合等、ごく一部に限られており、それを立証するために労力や時間を要することになります。これに対し、地域団体商標は、産地や品質等の商品内容を表しているだけの商標ですが、全国的に認知されるまでには至っていなくても、一定の要件(例えば、一定の地理的範囲である程度有名になっていること)さえ満たせば商標登録を受けることができ、地域の産品等をより早い段階で権利侵害から守ることができるのが、大きなメリットです。