
自分でした出願について特許庁から「拒絶理由通知」が届きました。この後の対応について相談できますか?
はい、もちろんご相談いただけます。当事務所で出願書類の作成を行っていない場合でも、ご相談を承っております。
まずは、お手元の出願番号と、拒絶理由通知書の内容をお知らせください。書類を拝見した上で、今後の最適な対応方針について、丁寧にアドバイスさせていただきます。
なお、拒絶理由通知を受け取った場合は、「意見書」や「手続補正書」を提出して対応する必要がございます。これらの手続きは、応答期間内(通常は60日以内)に行う必要があります。
拒絶理由通知にどう対応すればいい?
特許を受けることができない理由が発見された場合、拒絶理由通知書が通知されます。そ
のまま何も対応しない場合、特許を受け取ることができません(その後、拒絶査定が送付されます)。
特許を受けるためには、通知の内容を踏まえて、意見を述べたり(意見書の提出)、明細書、特許請求の範囲等を修正したり(手続補正書の提出)することが必要になります。その結果、拒絶理由を解消できれば、特許を受けることができます 特許査定が送付されま
す)。一方、拒絶理由を解消できなければ、拒絶査定が送付されます 。
日本で取得した商標権は中国でも効果はありますか?
いいえ、日本で取得した商標権は日本国内でしか有効でなく、中国で効力を持たせるには中国でも商標登録の手続きが必要です。
当事務所では、中国での商標保護についても、丁寧にご案内させていただきますので、どうぞお気軽にご相談くだい。
通常の商標登録出願をすべきか、地域団体商標登録出願をすべきか迷っています。地域団体商標として出願した場合、通常の商標と比べて、どのようなメリットがあるのでしょうか?
通常の商標出願では、産地や品質等の商品内容を表しているだけの商標は、原則として登録を受けることができません(商標法第3条第1項第3号)。例外的に、長年の使用等によって他人の同じような商品(役務)と区別できる商標となっている場合は、登録を受けられる場合がありますが(商標法第3条第2項)、全国的に有名となっている場合等、ごく一部に限られており、それを立証するために労力や時間を要することになります。これに対し、地域団体商標は、産地や品質等の商品内容を表しているだけの商標ですが、全国的に認知されるまでには至っていなくても、一定の要件(例えば、一定の地理的範囲である程度有名になっていること)さえ満たせば商標登録を受けることができ、地域の産品等をより早い段階で権利侵害から守ることができるのが、大きなメリットです。