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立体商標登録「たけのこの里」

明治のチョコレート菓子「きのこの山」に続いて「たけのこの里」が立体商標登録されました。「たけのこの里」は2018年5月29日に特許庁に商標出願し、厳しい審査を乗り越えて今年の7月21日に立体商標として登録されました。特許庁の登録情報は次の通りです。

 

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食品の立体形状が商標として認められるのは珍しく、他社は模倣品を作れなくなります。立体形状が商標登録されれば、他社に模倣されることなく、独占的に使用できるため、立体商標の登録は非常に難しいものです。

審査経過によりますと、「商品の形状を普通に用いられる方法で表示」(第3条第1項第3号)という拒絶理由に対し、「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる」 (第3条第2項) という主張が認められ登録されています。
参考:広報誌「とっきょ」特許庁