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先行技術調査

 特許出願したら登録可能かについては、よくあるご質問の1つです。特許出願の登録の要件としては、新規性(特許法第29条第1項各号)があること、進歩性(特許法第29条第2項)があること等が求められます。新規性及び進歩性を有するかを判断するために、先行技術調査を行うことが望ましいです。

                                             

 2022年度には国内で289,530件の特許出願があり、2023年度には300,133件件の特許出願がありました。(特許行政年次報告書2024年版)さらにPCT出願を含めると、毎年30万件以上の特許出願が行われているため、調査対象は膨大な数となります。出願するつもりだった技術が既に公開されている場合、特許権を取得することが難しくなります。無駄な出願を防ぎ、時間とコストを節約するためにも、適切な先行技術調査を行うことが望ましいといえます。

                                   

解決策2
 IPCやFI、Fターム等の特許分類を用いた調査検索は、検索漏れやノイズが少ないというメリットがありますが、分類の知識が必要であり、最新技術においては分類が未整備の場合もあります。

                     

 解決策1はこちらからご覧ください。

                     

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